3 工事現場ごとに専任すべき監理技術者等(建設業法第26条第3項) 請負金額が 3,500 万円(建築一式工事の場合は 7,000 万円)以上の工事に設置される 監理技術者等は、元請、下請の区別なく工事現場ごとに専任の者でなければなりません。
主任技術者における専任性の緩和 主任技術者の現場専任性の緩和条件. 専任の監理・主任技術者が必要な工事とは 元請:特定建設業者の責務とは 建設工事の業種区分 現場代理人とは 駆け込みホットライン ~建設業沵違反通報窓口~ 施工体制台帳とは 施工体系図とは 再下請負通知暯とは 施工体制台帳の作成手順は 施工体制台帳の記載内容と浘付暯類は 施工体制� 国交省は『特定専門工事』につき、当面の対象工種(業種)を『 鉄筋工事 』と『 型枠工事 』と想定し、また下請契約の請負金額は現行制度上の主任技術者の専任義務が請負金額 3,500万円以上 となっていることを踏まえて規定すると発表しました。 2.主任・監理技術者専任義務がない工事とは、請負金3,500万円(建築一式工事は7,000万円)未満の工事をいう。 3.主任・監理技術者専任義務がある工事とは、請負金額3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の工事をいう。 先ほど、1件の請負金額が税込み3500万円以上(建築一式工事は7000万円以上)となる工事については主任技術者の配置が必要だというお話をしました。 ★各項目は該当ページにリンクしています。ご希望の項目からご覧下さい。 国土交通省 関東地方整備局 建設工事の適正な施工を確保するための建設業法 (h30.4版) 建政部 建設産業第一課 1.建設業法の目的 建設業許可の取得を考えている人は、専任技術者や主任技術者、監理技術者の違いと役割を理解する必要があります。 専任技術者の選任は、許可の要件となっているので、申請時に必ず選任しなければなりませんが、主任技術者は許可の要件ではないので、申請時に選任する必要はありません。 3,500 万円以上 現 在 の 建 設 工 事 公 共 性 の あ る 重 要 な 工 事 請負代金の額* 3,500 万円未満 × 請負代金の額* 3,500 万円以上 × × × 上記以外の工事 × ※「 」は現在の建設工事における主任技術者又は監理技術者が、他の建設工事の主任技術 政令で定める重要な工事とは、 公共・民間、元請・下請を問わず、請負金額が3,500 万円以上(建築一式は7,000 万円以上) の施設・工作物で、多数の者が利用するものであれば該当します。つまり、個人住宅を除く殆どの工事が、政令で定める重要な工事になります。
(3)工事現場ごとに専任すべき技術者(法第26条第3項) ・公共性のある工作物に関する請負代金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円) 以上の工事に設置される技術者(主任技術者又は監理技術者)は、元請、下請の区別なく工事