中小企業の場合、10万円未満の減価償却資産であれば次の四つの税務処理から選択できます。 消耗品費に計上する; 3年均等償却の一括償却; 全額損金算入(少額減価償却資産の特例) 定額法・定率法による減価償却 減価償却のルールは細かく複雑なため、利用する難易度は低くはないと言わざるを得ませんが、少額の減価償却資産については簡単なルールで費用に計上することが認められています。少額減価償却資産とはどのようなものなのか、上手な活用方法と合わせて説明しま (注) 中小企業者等の少額減価償却資産(取得価額30万円未満のもの)の取得価額の損金算入の特例制度については、コード5408 「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」をご覧ください。 (法令133、133の2、法基通7-1-11~12) 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措置法67条の5)については、平成28年度税制改正において、下記拙稿の通り、適用対象法人が中小企業者等のうち事務負担に配慮する必要がある法人(常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人)に限定された。 中小企業者等に該当するか否かの判定は、当該資産の取得日及び事業供用日の現況により行います。その時点で上記ケーススタディのような状況であれば、通常の減価償却を行うこととなります。