この結果、居住用財産の譲渡代金から取得費用等を控除した譲渡益が3,000万円以下の場合には譲渡益がなかったものとされ、譲渡所得税を納めなくてもいいことになります。 3,000万円特別控除を初心者にもわかりやすく解説しています。適用条件や確定申告の必要書類、相続した住宅や空き家の場合はどうなるのかについても詳しく紹介していますので参考にしてください。ただし住宅ローン控除のほうがお得になるケースもありますので注意が必要です。

どうやら旧自宅の売却で譲渡益が出るらしく、この譲渡益に対して3000万円特別控除を適用して税金を抑えるのか、それとも新しい住居について住宅ローン控除を適用して毎年の税金を抑えるのかで迷っているらしいんです。 ポイントは 居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の特例(措法35)は併用可能 という点です。 所有期間が10年以上であれば3000万円控除を適用し、まだ利益がある場合にこの特例を使って低い税率で税金を計算するというのがよくある申告バターンです。 居住用財産の譲渡所得 3,000万円特別控除 [一問一答] 【第30問】 (最終回) 「離婚訴訟中の配偶者が居住している家屋を譲渡した場合」 -配偶者等の居住用家屋- 税理士 大久保 昭佳

3,000万円控除とは、不動産のなかでも住むためのマイホーム(居住用財産)を売る場合は、利益金額から3,000万円を控除できる制度です。 上の例でいえば、500万円−3,000万円で利益額はマイナスになることから、税金がかからないことになります。