時効の効力を発生させるには、債権者に対して時効の利益を援用する、と伝えることが必要です。よくすでに時効を迎えているのに請求が届いて困っている、というご相談がありますが、債権者としては時効を援用されない限り請求をし続けます。 時効の援用. 前回に引き続き「時効」がテーマです。時効には、取得時効であっても消滅時効であっても、その効力を発生させるには「援用」が必要となります。「援用」とは「時効が成立したことを相手に主張すること」です。前回の投稿で「時効完成」と何度も書きましたが、 借金を消滅させるためには、消滅時効期間が経過してから「援用」の手続きを行うことが必要です。援用の前に少額でも返済などをしてしまった場合には、援用ができなくなることもありますので注意しましょう。 援用の手続き方法

時効の援用とは簡単に、「私は、債務は一切支払いません」という主張のことで、この主張がなければ20年経過しようが50年経過しようが、時効は成立しないということになります。時効の援用は主に内容証明郵便で行われます。 時効援用により債務が消滅すれば延滞解消となるので、延滞等の情報が消えることとなります。 けれども、信用情報にその債権者についての記録が載っていなかったとすれば、現時点で時効援用をする必要は無いでしょう。 また、援用前に訴訟を提起された場合でも、訴訟手続で援用する旨主張すれば、時効は完成します。 商事債権の時効の対応は弁護士に相談 時効の中断を行う際は、書類作成や裁判手続きなどの対応を不備なく済ませる必要があります。 時効の援用. 時効期間が経過したとしても、消滅時効の「援用」をしなければ、借金を消滅させることは出来ません。時効の援用は、内容証明郵便を送付する方法で行います。消滅時効の援用は司法書士にお任せ下さい。