株主総会を開くと、議事の内容を記録する書類である、株主総会議事録を作成します。 株主総会に出席した取締役は、この株主総会議事録に署名(記名)押印をしなくてはならなのかというのが今回のテーマです。 <取締役の株主総会への出席義務>
株主総会を開催した場合、議事録を作成しなければならず、紙ベースで議事録を作成した場合は、偽造防止の観点から押印して保管することが必要です。議事録を押印する場合の対処法について書きました。 「議事録には印鑑が必要でしょうか?」とご質問いただきましたので、ご紹介いたします。以前お話をした「議事録は作成しなければならないのでしょうか?」と合わせて、ご質問をいただきました。株主総会議事録・取締役会議事録議事録関係 平成20年6月27日開催の定時株主総会で 後任取締役として次の者が選任された。 取締役a(重任) 取締役b(重任) 取締役d(新任) 定時株主総会議事録 議長・出席役員(監査役含む)の氏名の記載が必要
株式会社役員(取締役及び監査役)の重任決議の株主総会議事録の雛形、書式、サンプルをご利用いただけます。一言解説も付けてます。「会社設立ドットネット」内の議事録雛形ページです。 先日、次のような相談を受けた。株主総会に監査役が出席できないため、事務局が監査結果を報告した。ところが、当該議事録を作成したところ、「監査役の監査の範囲を会計監査に限定している場合は、株主総会に書類等の調査の結果を報告しなければならない。 定時株主総会の終結時に任期満了するケース. 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 ☆原則は出席監査役の署名が必要です。