q 土地購入時の名義を法人にするか個人にするか悩んでいます。 少人数ながら会社(有限会社)を経営しています。 今現在、会社事務所があるのですがその土地はaさんから 借りています。

三井住友信託銀行グループ:三井住友トラスト不動産の資産活用・相続対策アドバイス2015年12月号 土地や建物を所有するのは法人が有利か?個人が有利か?(第1回)。不動産を中心とした資産活用及び相続対策について、税理士のアドバイスです。 購入時の仲介手数料は、購入のための費用ですから土地の取得価額にします。経費になりません。 登記費用は経費にできます。 これについては法人税法基本通達に次のようにあります。 (固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示) 事業用建物・土地を会社で購入するのと、個人で購入して会社に貸すのとででは、どちらが得なのでしょうか? 結論からいうと、個人の年間所得が高額でなければ、個人が購入して会社へ貸すほうが、税金は安く済みます。 マンションや一戸建てを購入したときの土地・建物の具体的な仕訳つきで紹介。不動産の本体価格や仲介手数料などの諸費用についてだけでなく、土地と建物の金額が契約書に個別に書かれていないときにどう金額を割り振るかの対処法についても解説しています。 また、土地の購入資金は、工場用地であろうが、本社ビル用の土地であろうが、経費になりません。 つまり、利益が1億円出たからといって、そのお金で土地を購入したとしても、経費にはならないため、1億円全額に対し税金がかかってきます。 三井住友信託銀行グループ:三井住友トラスト不動産の資産活用・相続対策アドバイス2015年12月号 土地や建物を所有するのは法人が有利か?個人が有利か?(第1回)。不動産を中心とした資産活用及び相続対策について、税理士のアドバイスです。 しかし、土地は時の経過とともに老朽化しないため、価値も減少しません。そのため減価償却できず、購入代金は経費になりません。土地は売却したときに、売却金額と購入代金の差額が利益または損失として計上されます。 法人の不動産購入と経理処理 現状、自宅兼事務所(家賃は会社経費として計上)として賃貸マンションを借りています。手狭になってきたことから、購入を考えています。そこで、購入のための資金調達についての相談です。地方に土地(土地上の建物に親が居住)を所有しております。 土地購入の流れと必要な物などの基本的な知識について伝えします。また、土地購入に関する注意点も書いておきますので、土地を購入する前に、ぜひ目を通しておいてください。 土地を購入する際にはその土地の代金以外にも、様々な諸費用がかかります。 土地購入の仕訳と「借方」「貸方」の基本ルールとは. 収益不動産を購入する際、節税対策の面から多くの人が「法人名義」で購入しています。最近、日本政府は個人の所得税率を上げて法人税率を下げる傾向にあることから、今後ますます法人名義での不動産購入がふえるでしょう。 q 土地購入 個人と法人どちらが有利ですか? 個人名義若しくは法人名義で土地購入を考えています。 3000万程度までの物件を探しています。 会社規模は資本金900万 課税所得は500万~700万程度です。 … 不動産購入を個人にするか法人にするかでお悩みの方は、基本的には収益不動産の購入を検討されているのではないでしょうか? 収益不動産を個人、法人のどちらで購入した方が良いかという問いは判断が非常に難しく、簡単にお答えすることが出来ません。 そのうち土地が8000万円、建物が2000万円だとした場合に、建物分2000万円しか経費には計上できません。 経費の計算の仕方は以下のようになります。 RC造の中古オフィスビルで築20年の建物だった場合、RC造の建物の耐用年数は47年になります。 マンションや一戸建てを購入したときの土地・建物の具体的な仕訳つきで紹介。不動産の本体価格や仲介手数料などの諸費用についてだけでなく、土地と建物の金額が契約書に個別に書かれていないときにどう金額を割り振るかの対処法についても解説しています。 建物や土地を購入した場合には登記手続きが必要となります。 この登記手続きとして、司法書士に支払う登記費用や登録免許税等については経費で落としても問題ありません。 不動産鑑定料とごっちゃになりそうですのでご注意ください。 複式簿記では、取引ごとに負債や費用、収益などの項目に分けて仕訳する仕組みがとられており、仕訳伝票の左側に資産の増加や費用の発生である「借方」、右側に負債や純資産の増加及び収益である「貸方」を記載します。 土地や建物を購入する時に売主に未経過分の固定資産税を支払う場合があります。 固定資産税は1月1日に土地や建物を所有している人に課せられる税金であり、年の途中で土地や建物を売却しても1月1日現在の所有者が全額を納税する義務があります。 東京都港区の若手公認会計士、税理士です。住居の購入を考えている会社経営者の方は、個人で所有するのではなく、会社で購入してそれを社宅としてご自身にお貸しすることを考えてみてください。会社で所有することにより、節税することができる場合があります。