建設業許可が必要なのか、それとも必要ないのかは 一つの工事での請負金額 の ... 電気工事・・・電気工事業者登録; 電気工事を施工するためには建設業許可の有無に関係なく、電気工事業の登録や通知が必要になります。 電気工事の登録についてはこちらのページをどうぞ 電気工事業の登録� 電気工事業を営むには、解体工事業のように登録が必要になってきます。また、500万円以上の工事を施工するには、当然のことながら電気工事の建設業の許可が必要になります。 解体工事業と違うところは、許可を受けても登録が必要な点です。 電気工事業は2つの法律によって規制されています。 それは「建設業法」と「電気工事業法」です。 建設業法では、電気工事業などの専門工事の場合、請負金額が500万円以上の工事を 請け負うには「建設業許可」が必要になります。 電気工事業は電気工事業法(経済産業省)と建設業法(国土交通省)の両方の法律で規制されているので複雑になっています。 (1)電気工事業法:500kW未満の電気工事を請負う場合には、発注者側に電気の専門家が居ない可能性があるので、工事業者(電気工事士)が責任を負う。
浄化槽の設置工事を行う場合は、浄化槽工事業者登録 電気工事を行う場合は、電気工事業者登録 を行う必要がありますので注意しましょう。 軽微な工事とは. この軽微な工事とは建設業法施行令で次のように規定しています。 1,1件の工事の請負代金が 500万円に満たない工事. 登録対象工事と登録時期 登録の種類(登録種別) 実績データの登録は、契約時に実施する「受注登録」に始まり、工事が完了して実施する「竣工登録」で終わります。 その途中で契約内容等に変更が生じたときや訂正が必要なときに行う登録があり、合計4つの登録種別があります。