自転車の歩道走行って違反なの? 自転車の歩道走行ですが、 基本的には禁止 されています。 つまり、歩道のある道路に関しては自転車は 車道 を通行しなければならない、ということですね。. クルマに乗ると「自転車って危ないな」と思うけれど、いざ自転車に乗ると「安全に走ろうと思っても走れない」現実がある。 タイトルの『自転車が危ない! !』には、文字どおりの意味だけでなく、『自転車ユーザーたちも危険に晒されている』という意味を… あくまでも 「基本的には」 であり、自転車が歩道を走っても良いケースもあるんです。 自転車は幼児から高齢者まで幅広い世代が利用する便利な乗り物です。しかし、ルールを無視した危険な運転による交通事故も発生しています。ここでは、自転車を安全に利用するために皆さんに守っていただきたいルールとマナーをご紹介します。 自転車も軽車両の一種だという事をご存知ですか?意外と知らない、自転車の安全ルールとマナー。事故を起こしてから「知らなかった」ではすまされない、自転車のルールとマナーを紹介します。 電動アシスト自転車での危ない経験割合は約4割であり、最も危ないことは「ペダルを踏んだ時の急発進」(49.9%) であった。 「小学生以下の子どもがいる親」は過半数以上が「重さによる転倒」と回答した。 普通自転車が歩道を通行することができる場合 道路交通法第63条の4、道路交通法施行令第26条、交通の方法に関する教則 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。 13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を 自転車道路交通法研究会 代表理事の瀬川宏さんによると、大きく以下の4つのケースになるそうです。 (1)歩道に「自転車通行可」の道路標識や、道路標示がある場合。 (2)歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合。 自転車安全利用五則(平成19年7月10日交通対策本部決定より) 1.自転車は、車道が原則、歩道は例外 道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。 したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。 2.車道は左側を通行