保険薬局が特定医療材料に指定されている高度管理医療機器や特定保守管理医療機器を保険処方せんに基づき交付する場合を除き、高度管理医療機器や特定保守管理医療機器を交付する場合は、薬事法上営業所(薬局等)ごとに高度管理医療機器販売・賃貸業の許可申請が必要となってます。 管理医療機器、一般医療機器の販売業者等は、「譲受・譲渡に関する記録」の作成に努めてください(法施行規則第175条第3項)。 「営業所の管理に関する帳簿」の各種様式と、「譲受・譲渡に関する記録」の作成見本を掲載しました。 営業所管理者の継続的研修・・・高度管理医療機器等の販売業者等は、高度管理医療機器等営業 管理者に、研修を毎年度受講させなければならない。 (医薬品医療機器等法施行規則第百六十八条) 5、高度管理医療機器販売店舗の管理に関する帳簿 医療機器販売業・貸与業の営業管理者の継続的研修について 営業管理者が毎年度受講する研修の開催案内については、以下の厚生労働大臣に届け出た研修実施機関のホームページで詳細を御確認ください。 この内、本講習会は、1.高度管理医療機器 と2.特定管理医療機器の医療機関向け医療機器を販売・貸与する営業所管理者の基礎講習として実施するものです。 ③.指定視力補正用レンズ等[コンタクトレンズ]はコンタクトレンズ販売営業所管理者講習会をご覧ください。
【受講申込み締め切りのお知らせ】令和元年度高度管理医療機器等の販売業等に係る継続研修 2019/10/30 【12月22日】クリスマスパーティーを開催します! 継続研修 高度管理医療機器,特定保守管理医療機器に販売許可を受けた場合、管理者は 毎年度1回2時間以上の継続研修 を受けなければならない。(薬機法施行規則168,175条) 研修を実施する期間は薬剤師会をはじめ十数カ所存在する。 医療機器販売・賃貸管理者に対して継続的研修は必ず受講する必要があるのか。 A3 施行規則 第168条及び施行規則 第175条 第2項で、定められています。 高度管理医療機器等の販売業者等は、高度管理医療機器等営業管理者に継続的研修を毎年度受講させな ちゃんとした名前は「平成18年度高度管理医療機器販売業等継続研修会」というとても長い名前です。これは平成17年の薬事法改正に伴って継続研修が義務化されたことによります。 普段、高度管理医療機器を取り扱っていない事もあり、情報収集が疎か、正直に言って、関係ない事だと思っていました。しかし、平成29年の5月に法改正があったのです。 「高度管理医療機器等の営業管理者」及び 「医療機器修理業の責任技術者」に対する「継続的研修」のご案内 (一社)日本医療機器産業連合会 平成18年度より開始されました、高度管理医療機器等の販売業・賃貸業の営業管理者及び 修理業の この研修は、高度管理医療機器(特定保守管理医療機器を含む)販売業等の営業所の管理者に任命されている方が対象です。2020年度は2019年度中に許可を受けた営業所の管理者の方々が対象となります。 高度管理医療機器等販売等に係る継続研修会で説明. 受講申し込みは「講習案内」にて 受付しております |設立の目的|役員紹介|介護保険制度について|セミナー・相談会開催状況|セミナー相談会案内|講習案内|会員登録| 高度管理医療機器等の販売業・貸与業の営業所管理者/修理業の責任技術者に対する継続的研修 主催 一般社団法人日本画像医療システム工業会