駐車場関連の支払いと消費税の関係は複雑です。 地主が更地を貸し付け、借主が駐車場として使っても、その土地の賃料に消費税はかかりません。 ところが、地主が駐車場として整備して土地を貸し付けると、借主が支払う賃料には消費税が課せられます。 不動産業では、消費税の課税/非課税が多く存在します。代表的なもので言えば、土地建物の売買代金、住宅用アパートや駐車場の家賃・敷金・礼金、同業者への仲介手数料の支払い等です。またサブリースの有無等にも注意します。
ポイント:純粋な更地の貸付けであれば消費税は非課税。コインパーキング用地の一括貸しは駐車場設備を地主・業者のどちらが設置したのかで判断。こんにちは、川越市の税理士・関田です。少しでも消費税の知識がある方であれば、「地代=非課税」と思い浮かべるはずです。 土地の譲渡や貸付の消費税は原則課税されませんが、駐車場として貸し出す場合には課税対象です。誤った税務処理により税務調査の対象とならないために、駐車場の消費税が課税と非課税の判断ポイントや増税に伴う駐車使用料を引き上げる注意点など詳しく解説します。 駐車場を転貸することになりました。賃貸人(駐車場のオーナー)とは転貸をすることを認める契約をしています。私と転借人が結ぶ契約書の中身ですが、通常の駐車場の賃貸借契約フォーマットを使おうと思っています。このフォーマットだと 転貸している土地の賃料の消費税について駐車場(舗装してあります)用の土地を、他人から借りまして、その土地を転貸しています。駐車場の舗装は、転借人が行なっているのですが、この場合、当社が支払う地代および受取り転貸料は、消費 この場合、消費税の取扱いはどのようになりますか? A サブリースとは、オーナー(不動産所有者)が、不動産管理会社に対して所有物件を一括で貸付け、不動産管理会社がそれを転貸する事業形態をいい …